ハワイ州不動産協会の売買契約書の条項J-1、「調査期間条項」は契約書の中で非常な重要な項目となっています。

一般的には14日程度の調査期間を設けることによって、買い主はその間、物件に関するあらゆる調査を行う権利を有します。

そして、その調査結果に不満足な場合には、売買契約をキャンセルすることができます。
ですから、取引がうまくいくかどうかは、この最初の調査期間に大きく依存しているといっても過言ではありません。
売主側にとってみれば、調査期間は短ければ短いほど有利です。交渉の際、価格を重視する場合や、複数のオファーが予想される場合には、この条件を付帯しない場合もあります。

一般的には、売主様、買様主どちらの立場からも、調査期間は十分にとることが必要であると考えます。

通常は、家屋検査を行い、その結果を見て必要に応じて修理交渉を行います。

覚えておきたいのは:

  • 一般的に調査期間は2週間程度
  • その間に家屋検査を行う
  • どのような調査でもオーケー。その結果に不満足であれば、一方的に契約をキャンセルできる。
  • 調査期間完了時に意思表示がない場合には、自動的にキャンセル権利を失う
  • キャンセルした場合には手付金は返金される

契約には必ず調査期間を設けましょう!