重要:源泉徴収額の変更について

あろは!

米国非居住者が米国の物件を売却する場合には、FIRPTA(ファープタと呼ばれています)と呼ばれる源泉徴収を米国政府に納めなければなりません。
Foreign Investment in Real Property Tax Act (外国人不動産投資税法)が正式な名称であり、これまでは売却グロス額の10%を米国内国歳入庁(IRS、日本の国税局にあたります)に納めることになっていましたが、今年2月より15%に増額となりました。
ハワイ州の源泉徴収(HARPTA) は変わらず5%です。

この源泉徴収は売り逃げを防止する目的であり、税金ではありません。売却した翌年に確定申告をすることで、キャピタルゲイン税額を超える額を納めている場合には還付を受けることができます。

連邦の個人のキャピタルゲイン税は最高が15%-20% (40万ドルを超える場合)であり、ハワイ州は最高が7.25%です。

例えば60万ドルで購入した物件を90万ドルで売却すると、エスクロー完了時に18万ドル(州5%、連邦15%)を米国とハワイに支払わねばなりません。

本当に支払うべきキャピタルゲイン税は、売却益(キャピタルゲイン)30万ドルに対して、連邦の15%とハワイ州の7.25%、合計22.5%が税率となります。額としては6万7500ドルであるので、11万2500ドルは確定申告後に還付されるということです。実際には取引経費、減価償却など、他の要因もありますので、キャピタルゲインの計算はこれほど単純ではありませんが。

売却をご検討の場合には、まずは一度会計士に税金の見積もりをしてもらうことをお勧めしております。

日本人会計士をご紹介できますので、お気軽にお問い合わせください。

こうした源泉徴収の話は、購入時には関係ないようですが、購入するということはいつか売却するということです。源泉徴収のことは理解しておくことが重要です!

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