米国とハワイでは不動産取引において、日本と異なる商慣習があります。

1)不動産手数料(仲介手数料)は売主持ち
米国では不動産手数料は買手側の分も売主が負担するのが一般的です。不動産手数料は、買手側のブローカーと折半します。

2)仲介手数料は決まっていない
米国では、仲介手数料は6%と決まっていません。高い物件であれば6%を下回りますし、安い物件であれば、10%というのも珍しくありません。プナの土地は10%の手数料が一般的です(土地の価格が非常に安いので)。

3)専属専任契約
米国では、売り物件情報をすべての不動産会社で共有するため、専属専任契約がスタンダードです。従って、2社に任せる訳にはいきません。一つの会社に絞って市場に出していくとになります。米国では売りにだすことを、「リスティング」するといいます。

4)告知義務
不動産法は各州に管轄権があります。ハワイ州は買手保護の観点から契約書がつくられているため、売主にはかなり厳しい告知義務が課されます。ただし、どのような瑕疵であっても、告知をして、買い手がそれが受けいれれば問題ありません。売主は重要事項説明書(日本語の翻訳をご用意しています)を自ら記入しなくてはならず、80以上の質問に答え、物件の問題や瑕疵について説明をしなければなりません。告知義務をきっちりと遵守することが非常に重要になります。一方商業物件は告知義務は緩やかであり、買主の調査責任が重要になります。