ハワイ州法は、不動産取引において、売主が「SELLER’S PROPERTY DISCLOSURE(売主による重要事項説明書)」を作成し、買主に提出することを義務付けています。
これは物件の状態、所有権、シロアリの被害等に関する80以上の詳細な質問項目から成る書類で、売主は買主に対して、物件の価値に影響を与えうる欠陥、事実、修理等について嘘偽りなく告知しなければなりません。
この義務を怠った場合や、意図的に事実を隠蔽した場合には、買主は売主に対して損害賠償請求を行なうことが可能です。この書類はあくまでも売主様本人が記入しなければならないため、多くの日本の売主様から「重箱の隅をつつくような書類だ」とのご感想を頂きます。しかし、どんな小さなことでも最初にディスクローズ(告知)しておくことが、エスクローをスムーズに進め、しいてはクローズするための鍵を握っていると言っても過言ではありません。
なお、弊社のお客様には日本語の翻訳をご用意しておりますので、安心して報告書を作成して頂けます。
土地の売却においては報告書の提出は任意であり、義務付けられてはいませんが、売主様を保護する観点から作成をお願いしております。