ハワイの不動産を売却する場合、ハワイにいなくても取引を完了することは可能です。
譲渡書とハワイ州譲渡税支払い書以外の書類については、直筆の書類は必要とされません。郵送、Eメール、ファックスで書類を受け取り、サインをしてファックスで返送すればオーケーです。
最近は電子署名がスタンダードになりつつありますので、書類をプリントアウトする必要もないケースがほとんどになりました。
また、売手と買手が同一の書面に署名する必要はありません。同じ内容の契約書に別々にサインをしても契約は成立します。
ただし、DEEDと呼ばれる譲渡書だけは直筆の署名と公証(本人確認)がないと登記できません。
売主様が日本にいる場合には、日本の米国大使館か領事館、または、公証人役場(一部の地域)の公証人の前で署名した後、ハワイに返送することが必要になります。
売却代金は、登記日(クロージング日)に指定の口座に振込まれます。
日本に送金することも可能です。
信頼のおける不動産ブローカーさえいれば、外国に居ながらにして取引を完了させることは十分可能なのです。