ハワイの物件を売却する場合、非居住者および外国人に対する特別な税金はありません。
しかし、バブルの頃に多くの外国人が「売り逃げ」をしたことから、外国人を含む非居住者がハワイの不動産を売却する場合にはHARPTA(ハープタ)と呼ばれる州の源泉徴収があります。これは税金の先払いであり、売却後に確定申告を行うことによって還付を受けられます。エスクローは取引完了時にグロス売却額の7.25%を売却額から徴収し、ハワイ州に支払います。この源泉徴収は外国人、アメリカ人関係なく、ハワイの非居住者に対して課せらるものです。
一方連邦政府による源泉徴収はグロス売却額の15%です。こちらも取引完了時にエスクローが売主に代わって連邦政府に納めます。
アメリカ人のハワイ非居住者は取引終了時に7.25%の源泉徴収を支払い、外国人の場合には連邦への15%と合計して27.25%を納めなければならないということです。
購入後にキャピタルゲイン課税額と調整し、還付を受けることが可能です。
覚えておきたいのは:
- ハワイ州非居住者はグロス売却額の7.25%を取引完了時にハワイ州に納める
- 米国非居住者はグロス売却額の15%を米国政府に納める
- ハワイ州の源泉徴収に限り、キャピタルゲインがでない場合には免除申請が可能
- 連邦は免除申請が不可
- 現地法人はこうした源泉徴収がかからない