あろは!

法案108(いわゆる民泊規制法案)がハワイ郡議会で可決し、現在法制化が進んでいます。

現時点では業界団体などの意見なども尊重しつつ、委員会での審議が続いており、ドラフト#7(案)まで発表になっています。そろそろ固まりそうですが、取引の際、どのように告知するのか、弊社でも頭を悩ませています。

この民泊規制は、投資物件を所有されるかたには大きな影響がある可能性がありますので理解しておく必要があるでしょう。¥

これまで野放しだった(ルールはあってないようなものだった)バケーションレンタルを規制しようという試みですが、その背景にはエアBnBやVRBOといった大手の民泊プラットフォームの人気が大きく高まり、住宅地などで色々と問題が生じててきていることが挙げられます。実際私が住んでいる住宅地の周りでもレンタカーが増えているのは間違いないと思います。ハワイでは本来民泊が許されているのは、海沿いや町中のホテルゾーニング、や商業ゾーニングだけなのです。

ご興味のある方にために簡単に新しい民泊規制をかいつまんでご説明しましょう。

  • これまで違法地域で民泊(VR)を行っているオーナーは2019年9月までに特別使用許可を取得することによって民泊運営を継続できる。ただし、GE税およびTA税の双方を過去支払っていた記録と、家に違法建築ないことが条件。毎年特別使用許可は更新しなければならい。
  • VRライセンス取得料は$500。毎年更新が必要で、$250.
  • 家の居住者が空いている部屋を貸すことは民泊とはみなされず、合法となる。居住者定義=182日以上ハワイに住み、確定申告をしている者
  • VRが認められるゾーニングは、CV、CG、CV、ハワイ島総合計画上リゾート指定を受けている地域、コンドミニアム化されているRMゾーニング。
  • 駐車場が定められた台数分あること
  • 最大利用人数は16名
  • ウェディングなどのビジネスをおこなうことは禁止。ビジネスを行うためにはそれ相当の許可を取得することが必要。
  • VRライセンス番号を広告やHPに表示すること
  • 2019年9月28日までライセンスを取得すること
  • ハワイ郡による確認検査が必要。費用は$100
  • 指定ゾーニング以外でVRを行っている場合には、2019年4月1日までにその旨を届け出ること。

 

指定ゾーニング以外で民泊を行うためには、4月1日までに既成事実つくらなければなりません。今物件を購入していて購入後に違法地区で民泊をやりたい場合には、今動かないとダメだということです!

コナで民泊が認められている地域は下の通りです。オレンジとピンクは大丈夫です。

そしてケアウホウ。ケアウホウはリゾート指定になっていますので、ほとんど大丈夫です。

ワイコロア、マウナラニ、マウナケア、フアラライなどのリゾートも大丈夫です。

かなり多くの人が住宅地で家を貸していますので、しばらく混乱は続くでしょう。

今回は罰則規定も盛り込まれているので、注意が必要ですね。民泊が許されているゾーニング内の物件は価値が上がる可能性もあります。