あろは!

さて、あまりグッドなニュースではありませんが、売却時にハワイ州に納める非居住者用の源泉徴収額が上がりました。

これまではグロス売却額の5%でしたが、本日から7.25%に上がりました。

HARPTA(ハープタ)と呼ばれていますが、これはあくまでも源泉徴収。税金ではありません。非居住者による売り逃げ防止ということです。
確定申告を行うことにより、払い過ぎの場合には還付を受けられます。

この源泉徴収は非居住者対象ですので、外国人だけではなく、米国人の非居住者(他州)も対象となります。
損がでていることが明らかな場合には免除になります。

一方連邦の’非居住者用源泉徴収はFIRPTA(ファープタ)。こちらは15%です。
ということは外国人の場合には15%+7.25%で22.25%の源泉徴収を取引完了時に納めなければなりません。

100万ドルで物件を売却したとすると、取引クローズ時に22.25万ドルを米国政府とハワイ政府に納めることになります。

ただし、最終的に支払うのはキャピタルゲイン税です。ここで源泉徴収額とキャピタルゲイン税を確定申告により調整します。

簡単に言うと下のようにになります。

源泉徴収額<キャピタルゲイン税額=追徴課税

源泉聴取額キャピタルゲイン税額=還付

例えば上記の100万ドルの物件で40万ドル売却益が出たとしましょう。
連邦の長期保有のキャピタルゲインは15%。ハワイ州が7.3%で合計22.3%なので$89200。
$222,500-$89200=¥133,300の還付金が見込めるということになります。(注意:税率は変更になりますし、売却益の額などによってもキャピタルゲインは異なります。会計士にご相談ください)

クライアントの皆様はちゃんと還付を受けられていますので、このあたりは心配はいりません。
これまで多く取引をしていますが、追徴課税はまずありません。通常は還付金が戻ってきます。

現地法人を設立することにより源泉徴収の問題は回避することも可能です。

腕の良い会計士もご紹介いたしますので、あまり心配はいりませんので、ご安心を。