あろは!
ハワイ島では法案108が通り、民泊規制が始まりました。
オアフでも法案89と法案85が審議されていて、かなり厳しくなる可能性もあります。先週の情報では厳しすぎるのは現実的ではないとのことで、修正案が提出されています。
民泊は良いと思いますが、確かに度を過ぎているものも多かったので、ライセンス制にするのはよいことだと思います。
例えばこれまでの問題点は:
- 短期宿泊税(TAT)を支払わない。(元々もぐりですから、払いませんよね。)
- 罰則がない+苦情を申し立てられない
- 駐車場がない物件でもレンタルをする
- 閑静な住宅地で短期レンタルをする
勿論宿泊ゲストのほとんどは良い人だと思いますが、やはり問題を起こす人もいるわけですね。そういう場合に近隣住民が何もできないというのは、少々問題もありますし、不安もあります。
さて、ではバケーションレンタルをできる物件とはどのような物件なのでしょう。
ちなみにバケーションレンタルとは
- オーナーが居住しておらず
- 30日以下のレンタル
ということになります。
バケーションレンタルができる物件とは:
ゾーニングがV、CG、CV、RMであるか、ハワイ島都市計画でリゾート指定地域内にある物件に限られます。
とはいえ、ゾーニングが適正であっても、その物件の管理組合がバケーションレンタルを規制している場合にはバケーションレンタルはできません。
ただし、今年4月以前にTAT税を支払って稼働していたバケーションレンタルに関しては上記のゾーニングに当てはまらなくても、引き続きバケーションレンタルを行えます。特例許可(NON CONFIRMING USE PERMIT)を取得することが条件です。
結構面倒くさいので、詳細についてはお問合せください。申請書をお送りします。
さて、ここで疑問が???
農地(AGRICULTURAL ZONING)はどうなんでしょう?いわゆるAGゾーニングというやつです。
なんと、農地に至っては、1976年以前に取得した農地でない限り、バケーションレンタルが一切できなくなりました。
ハワイ島の場合、農地といっても、農業とは関係ない、ただの住宅地が沢山あります。
実は私が今売っている物件も農地ゾーニングにあり、バケーションレンタルをしています。
素晴らしい物件なのですが!
昨日パートナーのエミール君と「バケーションレンタルはどうするかね」、なんて話していたらオファーが入ってきました。
本当にタイミングとは面白いものです。笑えます。
今売り出し価格は155万ドルです。
さあ、売りましょう。
バケーションレンタルの登録は2019年9月が期限です。