あろは!

さて、先日日本では民泊(バケーションレンタル)に規制がかかりましたね。
エアビーやVRBOなど大流行りの昨今、ハワイ島政府もいよいよ規制に乗り出す構えです。

法律案第108「民泊規制法」が現在ハワイ郡議会の委員会で審議されています。

  • バケーションレンタルは、リゾートおよび商業ゾーニングのみ
  • 駐車場を部屋分完備していること
  • これまで違法ゾーニング地域で民泊を行っていたオーナーは特別許可を申請し、その後毎年延長しなければならない(毎年250ドル)
  • 100m以内の近隣に民泊の通知をすること

などなど、というのが簡単な概要です。

現在は、一般住宅地でかなり野放しで民泊が行われており、問題も多くなっています。私が住むコナビスタは住宅地として民泊を規制しているので、特に問題になっていませんが、周囲の住宅地では民泊が多く、それに伴い車の数がかなり増えました。当然クリーナ―なども物件にアクセスするため、その数はかなりにのぼるとみられます。明らかにツーリストが一般の住宅地からレンタカーででてくる姿が目に付くようになっているのは事実です。

とはいえ、普通に自宅からこういう景色が楽しめれば、民泊で貸すことは難しくはありませんから、違法でもやりたくなる気持ちは分かります。

バケーションレンタルの定義は、連続30日以下のレンタルです。この場合には短期宿泊税(TAT 9.25% )をGE税(4%)に加えて納めなくてはなりません。現在はこの高いTATを支払わないモグリ営業がかなりいると言われています。そもそもバケーションレンタルが違法である住宅地でやっているわけですから、政府としても規制しようがない、ということなります。

今回の案では、現在違法地域で民泊を行っているオーナーも、特別許可を取得できることになっています。ただし・・・・これはこれまできっちりと納税と確定申告を行っていたオーナーのみに限られるのです。
また、オーナーが主たる住居の自宅の一部をレンタルする場合にはこの民泊法は適用されません。あくまでも投資用の物件のレンタルを締め出そうという動きです。

これは賛否両論はあるのですが、とりあえず何か規制はかけねばならない、というところは一致した見解であると思います。

まだしばらく法制化にはかかりそうですが、まず間違いなく可決されると見られています。

現在リゾート地域外でバケーションレンタルをしている場合には、きっちりと納税をし、確定申告をすることが必要です。これからバケーションレンタルをしたいと考えている場合は、なるべく早くスタートして、既成事実をつくることです。法律が施行された後ではリゾート地域外での民泊運営は難しくなると考えられます。

私はゾーニングの説明はきっちりやりますが、違法地域であるにもかかわらず、民泊できるといわれて買った不動産オーナーも数多くいるはずです。

オアフも新しい規制法案が審議されています。マウイ、カウアイなども厳しくなりました。

法改正もリスクのひとつです。情報は入手しておきたいものですよね。購入の際はご注意を!